ちょっとした外出時はサンダルやクロックス、ハイヒールなどで運転する事がありますよね?
実はコレって道路交通法違反になる事がありますので注意してください。
サンダルやハイヒールで運転する時には以下の事が起こる可能性があり事故につながります。
・脱げたスリッパやハイヒールがペダルに挟まり、ペダルが効かなくなる
・フロアマットに引っかかり脱げてしまい、運転を誤る
・車が段差などで予期せぬ動きをしたときに、ペダルの上で履物が滑って運転を誤る
道路交通法によると・・・・
道路交通法 第4章 運転者及び使用者の義務
第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
第119条 次の各号(第70条が含まれる)のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する
とあります。
では実際にサンダル、ハイヒール履きでの運転は違反になるのでしょうか?
東京都と大阪府の「道路交通規則」によると、具体的には「木製サンダル」「げた」「運転の誤る恐れのあるスリッパ」などが挙げられています。
東京都道路交通規則 第8条
(2) 木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。
出典:東京都道路交通規則
大阪府道路交通規則 (運転者の遵守事項) 第13条
(4) げた又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等を履いて、車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。
大阪府道路交通規則の運用等について 平成12年6月9日 例規(交総)第38号
2 運転者の遵守事項(第13条関係)
(1) 第4号は、げた及び運転を誤るおそれのあるスリッパ等の履物を履いて自動車等を運転することを禁止したものである。ここにいう「スリッパ」は、かかとをとめる装置がなく運転中足に定着しないため脱落しやすいことから運転を誤るおそれがあると認められるものであるが、通常、運転を誤るおそれがあると認められる履物には、このスリッパのほか、サンダル(わらじ式のものを除く。)、つっかけ草履等があり、いずれも足に対して定(密)着性を欠き、その形状、性能から運転操作の過程において脱落等の不安定な状態が起こり、運転を誤るおそれがあると認められる。しかし、どの履物がこれに当たるかは、当該車両と履物について個別に判断しなければならない。
なお、草履等については、鼻緒があり、底が比較的薄く平らで、柔軟性があって足に定着し、しかも形態も特異なものでなく、運転操作の過程で脱落する等運転の妨げとなるおそれがないものであれば、これに含まれないものとする
出典:大阪府道路交通規則
とあります。
中には運転用のクロックスなどもあるようですが、基本的には運転に適したシューズを履くようにしましょう。
オススメ記事
このシールが貼られた果物は買わない方がいい理由とは?
実はコレって道路交通法違反になる事がありますので注意してください。
サンダルやハイヒールで運転する時には以下の事が起こる可能性があり事故につながります。
・脱げたスリッパやハイヒールがペダルに挟まり、ペダルが効かなくなる
・フロアマットに引っかかり脱げてしまい、運転を誤る
・車が段差などで予期せぬ動きをしたときに、ペダルの上で履物が滑って運転を誤る
道路交通法によると・・・・
道路交通法 第4章 運転者及び使用者の義務
第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
第119条 次の各号(第70条が含まれる)のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する
とあります。
では実際にサンダル、ハイヒール履きでの運転は違反になるのでしょうか?
東京都と大阪府の「道路交通規則」によると、具体的には「木製サンダル」「げた」「運転の誤る恐れのあるスリッパ」などが挙げられています。
東京都道路交通規則 第8条
(2) 木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。
出典:東京都道路交通規則
大阪府道路交通規則 (運転者の遵守事項) 第13条
(4) げた又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等を履いて、車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。
大阪府道路交通規則の運用等について 平成12年6月9日 例規(交総)第38号
2 運転者の遵守事項(第13条関係)
(1) 第4号は、げた及び運転を誤るおそれのあるスリッパ等の履物を履いて自動車等を運転することを禁止したものである。ここにいう「スリッパ」は、かかとをとめる装置がなく運転中足に定着しないため脱落しやすいことから運転を誤るおそれがあると認められるものであるが、通常、運転を誤るおそれがあると認められる履物には、このスリッパのほか、サンダル(わらじ式のものを除く。)、つっかけ草履等があり、いずれも足に対して定(密)着性を欠き、その形状、性能から運転操作の過程において脱落等の不安定な状態が起こり、運転を誤るおそれがあると認められる。しかし、どの履物がこれに当たるかは、当該車両と履物について個別に判断しなければならない。
なお、草履等については、鼻緒があり、底が比較的薄く平らで、柔軟性があって足に定着し、しかも形態も特異なものでなく、運転操作の過程で脱落する等運転の妨げとなるおそれがないものであれば、これに含まれないものとする
出典:大阪府道路交通規則
とあります。
中には運転用のクロックスなどもあるようですが、基本的には運転に適したシューズを履くようにしましょう。
オススメ記事
このシールが貼られた果物は買わない方がいい理由とは?